矯正治療の種類と費用のご案内|奈良県橿原市・奈良市・大和高田市・香芝市で矯正治療をお考えなら岡下矯正歯科へ

tel0120-66-4187

休診日/月・木・日曜日(第2・4・5)・祝祭日

close

矯正費用・料金表price

矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療です。

矯正費用・料金表

初回負担いただく費用です。

初診相談料 ¥3,000
精密検査・診断 ¥30,000
CT撮影 ¥12,000
(初回)
予防プログラム ¥5,000~¥8,000
基本矯正料

一般的な治療期間と治療回数
・治療期間: 2~4年
・通院回数: 24~48回
※あくまでも目安であり、ケースによって前後します。
¥880,000
子どもの矯正

※仕上げ矯正に移行する際は基本矯正料との差額が必要となります
一般的な治療期間と治療回数
・治療期間: 4年
・通院回数: 40回
※あくまでも目安であり、ケースによって前後します。
¥500,000

来院ごとにかかる費用です。

調整料
※来院ごとに器具を調整する費用となります
¥2,000
~5,000
保定管理料 ¥2,000

治療オプション

白く目立たない
マルチブラケット装置
(セラミック)
+¥0
マウスピース型矯正装置(インビザライン)加算 +¥0
舌側矯正
(歯の裏側に矯正装置)
ハーフリンガル
(上あごのみ舌側矯正)
+¥370,000
フルリンガル
(上下とも舌側矯正)
+¥530,000
結婚式に向けた
治療プラン
+¥110,000
オフィスホワイトニング(60分) ¥12,000
  • ※料金は税込です。
  • ※マウスピース型矯正装置(インビザライン)は追加料金なし。
  • ※白い目立たない表側の矯正装置(セラミック)は追加料金なし。
  • ※無利息、手数料なしの分割払いも可能です。くわしくはお問い合わせください。
  • ※顎変形症・口唇口蓋裂・一部の先天性疾患は、健康保険の適用となります。
  • ※マウスピース型矯正装置(インビザライン)は、完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。未承認医薬品を用いた治療について

医療費控除

  • 医療費控除制度を利用すれば、費用を抑えられます

    医療費控除制度を利用すれば、費用を抑えられます

    医療費控除とは、本人または生計をともにするご家族が支払った医療費が1年間(1月1日~12月31日)で10万円(その年の所得金額の合計が200万未満の人はその5%)を超えた場合に、所得控除が受けられる制度です。なお、医療機関に通うために公共の交通機関を利用した場合の交通費は控除の対象になりますが、マイカーを利用した場合のガソリン代や駐車場代は対象外ですのでご注意ください。
    ※ご不明点がありましたら、ご相談ください。

  • 医療費控除の対象

    • ・一般的に使用されている歯科素材を用いた歯科治療
    • ・発育段階にある子供の成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正
    • ・通院の際の付添人の交通費
  • 手続きのご案内

    医療費控除を受けるには確定申告をする必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告で還付の手続きをしてください。確定申告時には下記の書類などを税務署に提出する必要があります。なお、申告は過去5年間までさかのぼることができます。

  • 主な提出書類

    • ①医療費控除に関する事項を記した確定申告書
    • ②医療費・交通費支出の証明書類(領収書や利用した交通機関のメモなど)
    • ③還付金を受け取る口座番号(本人名義)
    • ④印鑑
    • ⑤源泉徴収票の原本(給与所得がある場合)
  • 医療費控除の計算式

    医療費控除の
    対象となる金額※1

    =

    医療費の合計額※2

    保険金などで
    補填される金額※3

    10万円※4

    • ※1 医療費控除額の上限は200万円です。
    • ※2 審美歯科治療など控除対象外のものもございます。事前にご確認ください。
    • ※3 生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費、出産育児一時金など。
    • ※4 その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額になります。